1949-11-19 第6回国会 衆議院 水産委員会 第12号 ○齋藤参考人 ただいま御指名をいただきました齋藤であります。新潟県岩船郡猿沢村漁業協同組合の一人であります。 私は三面川の内水面に対する漁業のことにつきまして、いささか所見を述べてみたいと存ずるものでございます。法の第七十一條に「主務大臣は、さく河魚類の通路を害する虞があると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。」こういう法文があります。前の旧法によりますと 齋藤卯助